地震保険の概要
2006年3月19日
1.地震保険はどんな保険ですか?
2.地震保険の補償内容は?
3.保険金はどのように支払われる?
4.地震保険の保険料は?
5.地震保険を契約するには?
6.支払保険金の限度がある?
1.地震保険はどんな保険ですか?
○ 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
○ 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
○ 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
○ 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。
2.地震保険の補償内容は?
地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
地震保険の契約金額は、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に、火災保険の30%~50%の範囲内で決めていただきます。
<ご契約の一例> 火災保険の保険金額が建2,000万円、家財1,000万円の場合
保険金額
契約の対象 火災保険の保険金額
(契約金額) 地震保険の保険金額
(契約金額)
建 物
2,000万円
600万円(=30%)~1,000万円(=50%)
家 財
1,000万円
300万円(=30%)~500万円(=50%)
3.保険金はどのように支払われる?
●補償 される損害
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害
●補償 される損害の程度
全損、半損または一部損
●全損 、半損または一部損の基準
o建物
全 損
主要構造部の損害額が時価の50%以上または焼失あるいは流失した部分の床面積が70%以上である損害
半 損
主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満または焼失あるいは流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害
一部損
主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満である場合または床上浸水の場合の損害
o家財
全 損
家財の損害額が時価の80%以上である場合
半 損
家財の損害額が時価の30%以上80%未満である場合
一部損
家財の損害額が時価の10%以上30% 未満である場合
●支払われる保険金
全 損
保険金額の全額
半 損
保険金額の50%
一部損
保険金額の5%
4.地震保険の保険料は?
平成13年10月1日より、保険料が改定され、また割引制度が導入されました。 現在の保険料及び割引が適用された場合の保険料は以下のとおりです。(詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。)
保険金額1,000万円の場合の年間保険料(保険の契約期間1年)
建物の構造 木 造
等地 現在の保険料 割引の適用を受けた場合
昭和56年6月
以降または
耐震等級1の建物
(割引率10%) 耐震等級2
の建物
(割引率20%) 耐震等級3
の建物
(割引率30%)
1等地 12,000円 10,800円 9,600円 8,400円
2等地 16,500円 14,900円 13,200円 11,600円
3等地 23,500円 21,200円 18,800円 16,500円
4等地 35,500円 32,000円 28,400円 24,900円
建物の構造 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造)
等地 現在の保険料 割引の適用を受けた場合
昭和56年6月
以降または
耐震等級1の建物
(割引率10%) 耐震等級2
の建物
(割引率20%) 耐震等級3
の建物
(割引率30%)
1等地 5,000円 4,500円 4,000円 3,500円
2等地 7,000円 6,300円 5,600円 4,900円
3等地 13,500円 12,200円 10,800円 9,500円
4等地 17,500円 15,800円 14,000円 12,300円
保険料は建物の構造と所在地によって異なります。
【等地の地域別】
1等地
北海道、福島、島根、岡山、広島、山口、香川、福岡、佐賀、鹿児島、
沖縄の各道県
2等地
青森、岩手、宮城、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、山梨、
鳥取、徳島、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、宮崎の各県
3等地
埼玉、千葉、福井、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
和歌山の各府県
4等地
東京、神奈川、静岡の各都県
5.地震保険を契約するには?
地震保険は火災保険に付帯する方式での契約となりますので、地震保険は火災保険とセットでご契約ください。
既に火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
詳しくは、どうぞご相談ください。
6.支払限度がある?
地震保険は保険金支払いについての特則があります。
1回の地震等による損害保険会社の支払保険金が4兆1000億円を超えた場合は、
全算出保険金額×(4.1兆円/全算出保険金額)
となり、4.1兆円を超えた分については調整減額されます。
2006年3月19日
カテゴリー:損害保険コラム
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