平成18年度税法改正情報
2006年8月31日
法人役員の給与課税の見直し
平成18年度の税制改正の事前の予想では大きな改正はおそらくないだろうと言われていました。
しかし、いざふたを開けてみると(税制改正大綱が公表されてみると)、あっと驚く内容のものや、FP実務上しっかりと理解しておかなければならないような重要なものが含まれていました。
その中のひとつが、掲題の「法人の役員給与課税の見直し」です。
これまでは、役員に支給される給与は「役員報酬」および「役員賞与」と呼ばれていましたが、今後は、役員報酬と役員賞与を総称して「役員給与」として同一化されることになりました。
平成16年分の相続申告データ
2006年8月22日
考えておきたい相続のこと
預貯金や株式、土地などの資産を多く持っている方にとっては、自分に万一のことがあった場合、どの程度の相続税がかかるのか、気にかかる問題ですね。
☆相続税の納税者の割合は?
平成16年分の相続の申告に関するデータをみると、被相続人(死亡者数)は102万8602人、そのうち相続税の申告対象となった被相続人は4万3488人。
つまり、実際に相続税を支払う課税割合は4.2%で、この割合は平成8年以降減少傾向が続いています。たかだか4%にすぎないとはいえ、納税が必要な被相続人について1人あたりの申告税額をみると2,447万円と、かなり高額になっています。
相続税の対象となる財産の内訳については、「土地」が53.2%と最も高くなっていますが、この割合は、地価の下落などを背景として、平成16年までは、年々減少してきています。
☆相続をめぐるトラブルは増え続けている!
ところで、最高裁判司法統計年報(家事編)によると相続関係で家庭裁判所が受け付けた件数は、平成16年には10万8527件を数え、
10年前(1994年)の6万5186件の約1.7倍で、相続発生数(死亡者数)の約1割を占めています。また、遺産分割事件(家事調停・審判)
の受付件数は平成8年に1万件台を突破し、平成16年には1万2154件。
昭和24年の約11倍にもなっています。
相続に関して、家族間の不要な争いを極力避けるためには、日常的に家族で話し合う機会を設けることや相続の知識を積極的に身につ
けることなどが必要ではないでしょうか。
2006年8月22日
カテゴリー:相続コーナー
高年齢雇用継続給付について
2006年8月14日
○高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
それと基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
○高年齢雇用継続給付の支給額
2006年8月14日
カテゴリー:社会保険の基礎知識